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私道における下水道管布設について

登録日:2015年05月11日

私道内下水道管布設基準
  1. 目的
    処理区域内の私道に公共下水道を布設する場合は、私道の所有者又は住民が施工するのが原則である。
    しかし、一定の基準を満たしていれば、所有者又は住民に代わって市が公共下水道を布設することとし、その基準を定めるものとする。
     
  2. 対象区域
    工事の対象とする区域は、下水道事業受益者負担金(奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45 年奈良市条例第16号)第4条に規定する受益者負担金をいう。以下「受益者負担金条例」及び「受益者負担金」という。)を賦課した区域又は受益者負担金を当該年度内に賦課しようとする区域とする。
     
  3. 対象となる私道の基準
    次の各号に定める基準を全て満たしていること。
    (1)道路の形態を有しており、2戸以上(1戸とは、水栓番号等が独立している既存家屋を指す。以下同じ。)が共同で交通の用に供し、その利用について何等の制限が設けられていないこと。
    (2)下水道工事及び維持管理作業に支障のない道路幅員が将来においても有すること。
    (3)ポンプ施設が必要な場合、施設用地を私道敷地内で確保できること。
    (4)私道に汚水を排除する予定家屋が2戸以上であること。
    (5)私道の両端又は一端が下水道の布設されている道路に接していること。
     
  4. 公共下水道布設基準
    布設工事は、次の各号に定める基準に基づき実施するものとする。
    (1)1戸当たり10 メートルを限度として市が本管の布設工事を行う。
    (2)私有地の使用は無償で、使用期間は存置期間とし、将来においても道路形態を有すること。
    (3)所有権を第三者に譲渡する時は譲受人に承諾内容を継承させることを誓約できること。
    (4)下水道管布設完了後、速やかに排水設備の改造並びに水洗化工事(し尿浄化槽の撤去を含む)を行うと共に、下水道受益者負担金を遅滞なく納付すること。
    (5)下水道が整備される区域内の全ての土地所有者が下水道受益者負担金の納付に同意していること。
    (6)工事竣工(完了)後に生じる取付管及び公共汚水桝設置工事については個人負担になることについて同意していること。
    (7)下水道工事及び維持管理作業に伴う通行規制(車両通行止め等)に同意していること。
    (8)下水道管布設完了後において、工事による瑕疵が原因で私道等の舗装に陥没・破損等がおきた場合の補修期間は、工事完了後1年とする。
    (9)書類(様式1・2及び添付書類等)が提出されていること。
    ただし、私道内下水道管布設工事申込書及び下水道受益者負担金納付誓約書(様式1)は、当該地区において供用開始以後(下流接続予定下水道管布設後)に受け付けを行う。
     
  5. 工事の施工等
    前項に規定する布設工事についての設計並びに施工は市が行うものとし、布設工事の順位は、申込み順位によるものとする。
    ただし、公共下水道として事業効果の著しいものについては、変更することができるものとする。
     
  6. 布設申込み
    布設工事を希望する者は、私道内下水道管布設工事申込書及び下水道受益者負担金納付誓約書(様式1)により申込むものとする。この場合、私有地使用承諾及び誓約書(様式2)及び添付書類等を併せて提出するものとする。
     
  7. 布設工事完了後の措置
    布設工事が完了した場合の私道内下水道管は、布設工事のしゅん工と同時に市に移管があったとみなすものとする。
    移管後の維持管理は、市が行うものとする。
     
  8. 施工期日
    この基準は、平成27年4月1日から実施する。ただし、改正前の基準により申込みのあったものについては、この基準により申込みがあったものとして取扱うものとする。  


     
提出書類
  1. PDF私道内下水道管布設工事申込書及び下水道受益者負担金納付誓約書
     (様式1)及びPDF私有地使用承諾及び誓約書  (様式2)
     (ダウンロードまたは下水道事業課で配布)

    [記載事項]
       申請者の住所・氏名(代表者の電話番号)・捺印(認印)
       土地(私道)の所在地・地目・公簿面積
       土地(私道)所有者の住所・氏名・捺印(実印)
     
  2. 添付書類
       申請場所付近の見取り図
       土地(私道)所有者の印鑑証明
       地籍図(法務局)の写し
       土地登記簿謄本(法務局)の写し
       地積測量図(法務局)の写し
     

     
土地(私道)所有者について
※本人が死亡している場合
  •  相続人から「土地使用承諾(実印・印鑑証明書添付)」

※法人が破産している場合
  • 清算人がいる場合には、清算人から「土地使用承諾(実印・印鑑証明書添付)」
  • 未清算の場合は、会社の元役員から「土地使用承諾(実印・印鑑証明書添付)」
  • 清算人が死亡していたり、未清算の場合は、「利害関係人である地元」から、本店所在地管轄の地方裁判所へ、清算人選任申請を行ったうえで、清算手続きを行い、当該清算人から「土地使用承諾(実印・印鑑証明書添付)」
     

このページについてのお問合せは

奈良市企業局 下水道事業課

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