1. トップページ
  2. 下水道事業のご紹介
  3. 公共下水について
  4. 下水道法第16条に基づく申請・工事の手続きの流れ

公共下水について

下水道法第16条に基づく申請・工事の手続きの流れ

登録日:2018年07月02日

下水道法第16条に基づく申請および工事について
 奈良市公共下水道管理者以外が公共下水道の施設に関する工事等を行うときは、下水道法第16条に基づき公共下水道管理者の承認が必要となります。
 
下水道法第16条に基づく申請が必要となるケースについてはこちらをご覧ください。
 
下水道法第16条に基づく承認工事の技術的基準についてはこち
をご覧ください。
 
また、各種様式についてはこちら
をご覧ください。





下水道法第16条申請による手続きのフロー
下水道第16条申請の提出・受付(道路掘削占用の手続き
                     ↓  (各地下埋設物管理者との埋設物事前協議) 
下水道法第16条申請の承認

着手届の提出(工事着手後の変更について

完了届・工事写真(1部)の提出

引継図書(引継書と竣工図面1部ずつ)の提出

公共下水道管理者による竣工検査
(施工に問題がなければ奈良市に引継ぎ)

下水道施設供用開始
 
注意!

下水道法第16条申請時または申請が承認されるまでに、各地下埋設物管理者(ガス・水道・電気・NTT等)と事前協議を行い、地下埋設協議書(回答)の写しを提出してください。提出されないと承認することができません。
下水道法第16条申請の承認後、奈良市へ引継手続き(完了届・工事写真・引継図書の提出、竣工検査)をするまで、下水道施設は申請者の管理となります。
引継手続きを行わなければ、奈良市公共下水道管理台帳に下水道施設が記載されず、個人管理の私設管の扱いとなります。その場合、公共下水道管理者による管渠の補修などの維持管理は行われませんので、竣工後は必ず引継の手続きを行ってください。




下水道法第16条申請の承認後の変更について

地下埋設物の影響等により工事着手後に変更があった場合は、下水道事業課と協議をしてください。
 
◎変更により掘削占用の許可・同意等がない箇所に汚水排水施設が埋設される場合は、許可・同意を得てください。
 
◎変更により排水面積が500m2以上となる場合は、開発行為に該当しないかを開発指導課で確認してください。
 
◎変更により技術的基準を満たさなくなる場合は、必ず下水道事業課と協議してください。




開発事業の場合(開発事前協議書の交換を行う場合)
 

開発事前協議会の開催

開発事前協議書の作成

開発事前協議書の交換

下水道第16条申請の提出・受付

下水道法第16条申請の承認

着手届の提出

完了届・工事写真(1部)の提出

引継図書(引継書と竣工図面1部ずつ)の提出

開発合同検査(公共下水道管理者による竣工検査)

合格通知書の発行

下水道施設供用開始

16条申請書の受付は協議書を締結した後になります。また開発合同検査については、現場施工が問題なく、引継図書がすべて提出された時点で合格通知書の発行いたします。
また、開発事前協議書の中に開発負担金の協議項目が含まれる場合は、負担金契約を締結する必要があります。負担金契約を締結し、振込みを完了していなければ合格通知書は発行できません。詳細については下水道事業課の窓口へお問い合わせください。

 


道路の掘削占用の手続きについて
掘削・占用箇所が市道の場合
下水道法第16条申請の工事に伴う市道掘削占用申請書を、申請者から土木管理課に提出してください。その際、下水道法第16条申請書の受付印を押した写しが必要となります。
 
掘削・占用箇所が国道・県道・一級河川の場合
下水道事業課が窓口となり、道路管理者および河川管理者に掘削占用申請を提出します。申請書は公共下水道管理者名義で提出しますので、申請書以外の必要書類(位置図、平面図、縦断図、構造図、占用面積求積図、交通規制図、地籍図、登記簿謄本など)を当課に4部提出してください。
 
掘削・占用箇所が私道の場合

下水道法第16条申請書類にある「私有地使用承諾書および誓約書」の中で掘削占用についての同意がとれているため、手続きは必要ありません。
 
  その他、掘削・占用箇所に里道や水路等が含まれる場合は当課で相談をお願いいたします。

このページについてのお問合せは

奈良市企業局 下水道事業課

前のページへ戻る