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公共下水について

下水道法第16条に基づく申請が必要なケース

登録日:2018年07月02日

以下のようなケースでは申請者(事業者)の施工による公共下水道工事となりますので、下水道法第16条に基づき奈良市公共下水道管理者(下水道事業課)に申請を提出する必要があります。
 
・開発事業に伴い公共下水道施設を新設する場合
 
・位置指定道路新設に伴い公共下水道施設を新設する場合
 
・新築や改築に伴い公共下水道施設を新設する場合
 
・上記以外で、宅地等に汚水桝を新設する場合
 但し、賦課保留対象区域については、保留期間経過後3年以内に汚水桝設置の申請をされたら、市の費用で汚水桝を1個新設することが可能です。詳しくは給排水課にお問い合わせ下さい。
(※賦課保留対象区域とは、奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例により、受益者負担金の賦課対象区域内に在る土地で、特別の事情があると認められて負担金の賦課が保留されている区域をいいます。)
 
・公共下水道施設(汚水桝、取付管、本管、人孔)の撤去及びやり替え

また、以下のケースで公共下水道施設の工事が必要となった場合はそれぞれの課とも協議をお願いします。
 
・宅内排水設備工事に伴って奈良市指定工事店が汚水桝(市管理)の種類や深さ等を変更する場合は、給排水課と協議をお願いします。

 
・排水面積が500m2を越える場合は開発指導課で開発行為に該当しないか確認をお願いします。
 
・建築基準法の道路後退に伴う汚水桝の移設は、建築指導課および当課と協議してください。

このページについてのお問合せは

奈良市企業局 下水道事業課

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