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水洗化について

受益者負担金について

登録日:2017年05月11日

下水道の受益者負担金について

受益者負担金とは

下水道を整備していくには膨大な費用をともないます。しかし、これが整備されるとその区域の生活環境は著しく改善されるのです。そのため奈良市では、下水道の整備により利益を受ける人(受益者といいます)にその費用の一部を負担していただく受益者負担金制度を採用しています。これから下水道の整備はどんどん進行していきます。そのためにも、利用者であるみなさんのご理解が必要です。

納付方法・・・・・・・・賦課決定から3年間・9回の分割納付と一括でお納めいただいた場合の割引制度(全納報奨金)があります。
 
負担金額・・・・・・・・単位負担金額×土地面積(公簿面積)

※単位負担金額・・・・ 負担区ごとの事業費を区域の面積で除し負担率(1/5)を乗じて算出します。
第1負担区は、59円/m2 第2負担区は、200円/m2 第3負担区は、350円/m2 
第4負担区は、350円/m2となります。

受益者とは
  • 下水道が整備された区域、または整備される予定の区域(賦課対象区域)の土地所有者をいいます。また土地が地上権、賃借権などの目的になっている場合は、これらの権利者が受益者となります。
     
負担金はすべての土地にかかります
  • 国、県、市、私所有の土地のすべてに負担金が賦課されます。なお、下水道法により下水道が整備されれば、速やかに使用することが義務付けられていますが下水道を使用するか、しないかにかかわらず、また家屋があるなしにかかわらず原則負担金の賦課対象になります。
  • 負担金は1回限りです。同じ土地に2度負担金はかかりません。

■受益者負担金の賦課対象区域の土地所有者には、賦課を決定する前に、申告書と詳細のパンフレットを送付いたします。

このページについてのお問合せは

奈良市企業局 下水道事業課

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