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水質検査計画・検査結果

令和3年度 水質検査計画

登録日:2021年03月22日

 
「令和3年度 水質検査計画」を策定しました。
 
 平成16年の水質基準の改正時に、水道法施行規則第15条第6項で「毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない」と規定されました。
 水質検査計画とは、水道水の水質検査について、検査の項目、地点や頻度等を示した計画のことであり、この計画に沿って水質検査を行い、その結果を公表することにより、水質管理が適正に行われ、水道水が水質基準に適合し安全であることを市民の皆さまにお知らせするものです。「奈良市水道事業」とともに、「奈良市都祁水道事業」と「奈良市月ヶ瀬簡易水道事業」の水質検査計画を策定しましたのでお知らせします。
 
1.水質検査計画の概要
 水源の特性や地域性を踏まえ、水質検査の項目、地点や頻度等とその理由などを示し、水質検査の適正化や透明性を図っています。水質検査の地点によっては、水質検査項目を「水質基準項目」をはじめ、より高い安全性を求め、「水質管理目標設定項目」、「要検討項目」や「奈良市が独自に行う水質項目」も含めて検査をすることとしています。
 
2.水質検査計画の内容
 (1)水質検査の基本方針
 (2)水道事業の概要
 (3)水道の原水及び水道水の状況
 (4)検査地点
 (5)水道検査項目及び検査頻度
 (6)水質検査方法
 (7)臨時の水質検査
 (8)水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し
 (9)水質検査の公表
(10)水質検査の精度と信頼性の保証
(11)関係機関との連携
 
3.水質検査計画の特徴
1) 検査地点
「奈良市水道事業」と「奈良市都祁水道事業」は、水質基準が適用される給水栓に加えて、浄水場の入口(原水)、処理過程(沈でん水、ろ過水)、出口(浄水)及び水源(河川・ダム湖)とします。「奈良市月ヶ瀬簡易水道事業」は、水質基準が適用される給水栓に加え、浄水場原水とします。
 
2) 検査項目
(ア)水道法によって検査が義務付けられている項目
・水質基準項目(51項目)
・水道法に基づく市内毎日検査項目(色、濁り及び消毒の残留効果(残留塩素))
(イ)水質管理目標設定項目(25項目)
・奈良市では、消毒剤として二酸化塩素を用いませんので、亜塩素酸・二酸化塩素の検査を省略します。
・農薬類の項目には114種類の農薬の検査を含みます。
(ウ)要検討項目(13項目)
(エ)本市が独自に水道水の安全性を確認するために行う水質項目(17項目)
 
3) 検査頻度
 本市の給水栓の水質は良好で、水質基準を十分に満足していることから、水道法によって検査回数が決められている項目以外は、検査頻度を緩和することができますが、水道水の安全性を確認するために検査頻度を緩和することなく、年4回以上とします。

PDF令和3年度水質検査計画(奈良市) 【0.3MB】
PDF令和3年度水質検査計画(都祁) 【0.3MB】
PDF令和3年度水質検査計画(月ヶ瀬) 【0.2MB】
水質検査計画に関するご意見等がございましたら、奈良市企業局(送配水管理センター 水質管理室)までお寄せください。今後の水質検査計画策定の参考にさせていただきます。

このページについてのお問合せは

奈良市企業局 水質管理室

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