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企業局からのお知らせ

下水道取付ますの設置制度が変更されました

登録日:2015年03月11日



下水道取付ますを設置するには、市が行う下水道工事中に設置する方法と、工事完了後に個人が「公共汚水ます設置申請」をすることで設置する方法があり、いずれも個人負担はありませんでした。しかし、平成27年4月1日から工事完了後の申請による取付ます設置は、特別な理由が無い限り自己負担となります。

【対象】 平成27年4月1日以降に公共下水道の本管工事を完了するところ。

【経過措置】 平成27年3月31日以前に下水道の工事を完了しているところについては、平成30年3月31日までの3年の猶予期間を設け、「下水道取付ます設置申請」をすれば、市が取付ますを設置します。この猶予期間が過ぎれば、特別な理由が無い限り、取付ます設置は、自己負担になります。

下水道受益者負担金の制度変更についてはこちら

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奈良市企業局 給排水課

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